1148 貿易會社の解體に關する覺書
(SCAPIN1741/1)一九五〇年一〇月一三日
1. 一九四七年七月三日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書(SCAPIN1741)「貿易會社の解體」に關する件を參照すること。
2. 參照覺書に次の修正を加える:
a. 第二項dは“formed”の語で打ち切つて、同項の殘余部分は削除するように修正する。
b. 第四項については、「卽時」の語を削除して、「三〇日以內に」をその代りに入れる。
3. 參照覺書の第二項dの直ぐ後に次の各項を追加する:
「(1) 持株會社整理委員會または日本政府によつて今後指定される機關は、上記第二項c及びdに定められている制限を越えることについて許可の申請がなされた場合に、その申請を承認する權限を有する。右の許可は、その結果として解體された會社の再現または他の獨占的な企業體が生じないことが決定的に認められる場合に限り、與えられる。
「(2) 本覺書の實施のために發せられる法令、命令または規則は、本覺書に含まれている禁止條項の違反、及び/または、持株會社整理委員會または他の正当に指定された機關により本覺書に從つて發せられた規則の條項の違反に對する適切な罰則を規定し、また、持株會社整理委員會または上記の指定された機關の調査權を規定しなければならない。右の調査權は日本刑法の違反を調査し訴追する權限を有する正規の機關の權能につけ加えられるものたることを要し、これを減殺するものであつてはならない。」
4. 參照覺書の第四項の直ぐ後に次の新規定を追加する:
「5. この覺書の實施のため、日本政府の當該機關と連合國最高司令部經濟科學局との間の直接交涉が、本覺書によつて認可される。」