754 商事會社の解體に關する覺書
一九四七年七月三日
1. 次の各文書を參照すること:
a. 一九四五年一一月六日付連合國最高司令部發日本政府宛の覺書(SCAPIN244)「持株會社の解體」に關する件
b. 一九四六年七月二三日付連合國最高司令部發日本政府宛の覺書(SCAPIN1079)「持株會社整理委員會に關する命令及び規則」に關する件
c. 一九四六年勅令第二三三號
d. 一九四六年一二月二三日付內閣總理大臣の指定通知書、內閣A第四四九號
2. 參照各覺書及び法令の實施として、以下の措置がとられねばならない。
a. 三菱商事會社及び三井物產會社の解散及び淸算の即時開始
b. 本覺書の日付當日又はその後に於て、持株會社整理委員會又は指定されることある他の同樣の機關の許可なしに、右二會社があらゆる商取引をなし又は資產を處分することを禁止すること。
c. 本覺書の日付に先き立つ一〇年間に、右二會社の役員、取締役、顧問、國外若くは國內の支店長、又は部長課長であつた者が、新會社を設立するために協同したり、或は二名以上が現存の又は今後設立される一會社に雇われ又はその顧問となることを禁止すること
d. 上記c項に明記された者のほか、百名を超える被傭者の群が、持株會社整理委員會又は指定されることある他の同樣の機關の許可なしに、新會社を組織したり、或は現存の又は今後設立される一會社に雇われることを禁止すること。持株會社整理委員會又は他の同樣の機關は、解體された二會社又は他の獨占的合同を再現するに至る可能性が絕對にないと認められる場合に、右の許可を與えること。
e. 右兩會社の役員又は被傭者を雇傭する商事會社が、右兩會社の何れかが現在使用しているか又は過去において使用していた一切の事務所を事務所として使用することを禁止し、更に又、いかなる會社に對しても三菱商事又は三井物產なる商號或はその類似の名稱の使用を禁止すること。
f. 右二會社に對し、一切の資產の目錄を詳細なその所在をも示して、直ちに作成し、右目錄を持株會社整理委員會に提出するよう要求すること。
g. 右二會社の現存する一切の帳簿及び記錄の保存を要求すること。
3. 本覺書の規定を實施するにあたつて:
a. 右二會社の一切の資產は、現存の法令に從つて、公開市場の賣却又はその他の公明妥當な方法によつて處分されねばならない。
b. 持株會社整理委員會は右二會社の役員を解任し、又は淸算人として行動する役員を任命することを得る。
c. 持株會社整理委員會は、右會社に報吿書及び情報の提出を要求し、又はその帖簿記錄を檢查することが出來る。
4. 日本政府は、この覺書に從つて取つた處置に關する報吿を、連合國最高司令官に直ちに提出せねばならない。