737 日本國外にある連合國人所有財産の統制緩和に關する覺書(SCAPIN1702)
一九四七年五月二二日
1. 連合國最高司令部發日本政府宛次の各覺書を參照すること:
a. 一九四五年九月二二日附(SCAPIN44)「金、銀、有價證券及び金融上の諸證書の輸出入の制限」に關する件
b. 一九四五年九月二二日附(SCAPIN45)「金融取引の統制」に關する件
c. 一九四六年五月六日附(SCAPIN926)「日本所在財產の連合國人に對する返還手續」に關する件
2. 參照文書第一項aの第一項eをこの覺書によつて取り消し次を以てこれに代える:
「e. 委任狀又は代理權證書が日本國內における財產の返還に附隨する目的のための旨を記載しあり且つその目的のために日本へ輸入された場合を除き、日本國內または國外における金融上または財產上の取引を實施する委任狀又は代理權その他の權限を授與すべき認書、若しくは指圖書」
3. 第一項b參照文書の第一項dをこの覺書によつて取り消し次を以てこれに代える:
「d. 日本國內にある財產であつて直接又は間接に、全部または一部分が日本國外にある者によつて現に所有または管理されているか、或は一九四一年一二月七日またはその以後において所有または管理されてきたもの、但し、そのような財產が連合國最高司令部によつて委託された委任狀を所持する連合國々人たる代理人によつて現に管理されているものを除く」
4. 第一項c參照文書の第一項のうち「日本帝國政府は、現に日本に居住し又は今後日本に歸ることあるべき連合國々人に對して日本國にある財產を返還するに當つては、次に規定する手續に從うよう指令する」とある部分を、この覺書によつて取り消し以下を以てこれに代える:
「1. 日本政府は、現に日本に居住しまたは今後日本に歸ることあるべき連合國々人或はそれら正式代表者に對し日本國內にある財產を返還するに當つて、次に規定する手續きに從うよう指令する:」