736 破壞、除去または賠償指定の連合國人財産の報吿に關する覺書(SCAPIN1697)
一九四七年五月二二日
1. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の各覺書を參照すること:
a. 一九四五年九月一三日附(SCAPIN26)「連合國及び䡱軸財產の保護」に關する件
b. 一九四六年九月二二日附(SCAPIN45)「財政取引の統制」に關する件
c. 一九四六年一一月三〇日附(SCAPIN1370)「連合諸國及び連合國人の所有する在日財產の保全」に關する件
2. 日本政府が、一九四一年一二月七日連合國人が利益を持つていた財產で、今日までに破壞または除去のために豫定され、または賠償物件に當て得るものと指定されている一切の財產の一覽表を、一九四七年七月一五日までに連合國最高司令部民間財產管理局宛に提出すべきことを指令する。
3. さらに日本政府が、以上のように豫定隔離されている追加財產のある場合は速やかに連合國最高司令部民間財產管理局宛に通報すべきことを指令する。
4. この指令の場合にあつては次に記すものを連合國財產と見做す:
a. 連合國の一員たる國の人民の所有する財產
b. 日本政府が從來敵國財產として扱つてきた財產
c. その株式が直接または間接連合國の成員たる國の人民によつて實質的に所有されている法人の所有する財產
d. 連合國の成員たる國の人民によつて所有される株式は少數であるが、連合國國人がその管理權を握つている法人の所有する財產