735 制限會社の規則の修正に關する覺書
(SCAPIN1690)一九四七年五月二〇日
1. 連合國最高司令部發日本帝國政府宛の次の各覺書を參照すること:
a. 一九四五年一二月八日附(SCAPIN403)「制限會社一覽表の設定」に關する件
b. 一九四五年一二月八日附(SCAPIN40)「制限會社の規則」に關する件
2. 一九四六年五月二四日附連合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書(SCAPIN981)「制限會社の役員に對する俸給支拂」に關する件はこれを取り消す。
8. 上記參照覺書第一項bの第二項を取り消し以下をもつてこれに代える:
「2. 日本帝國政府は、上記參照覺書第一項aによつて設定された制限會社一覽表所載の各會社が、間違なく次の指示に從うよう直ちに措置を取らねばならない:
a. 受取證、送狀、賣買の受取狀、銀行決算書、在庫品一覽及びその他一切の帳簿記入事項の眞實性を立證するに必要な營業上の書類を根據として、一切の收入支出を詳細に計算した、正確な複式簿記記錄と維持すること。
b. 連合國最高司令部の事前承認なしに下記の行爲をしてはならない:
(1) 合併、解散または資本減少。
(2) 事業の全部または一部の讓渡又は賃貸借、事業の管理權又は事業に關する全部の損益を他の者と共通にする權利を與えること、または、一切の同樣の契約を結ぶこと。
(3) 現在の事業に關係のない新事業を始めること。
(4) 新株式又は社債の發行又は未拂込資本の徵收。
(5) 株主總會または特別總會で承認され、かその會議の通知に記載されていた定期的給料以外の、賞與及び退職金を含む一切の報酬を役員に對して支拂うこと。一九四七年の勅令第一號の規定に該當する一切の者に對する給料の增額、但しそのような役員が日本帝國政府からの追放非該當の證明書を得た場合は差支えない。
(6) 役員またはその他の者に對する贈與。
(7) 事業收入により、かつ拂込濟資本金の年五分を越えない場合を除く、配當の支拂または吿知。いかなる場合にも配當の支拂または吿知は連合國最高司令官に報吿せねばならない。
(8) 役員または、金融機關の場合を除き、一切の者に對する貸付。
(9) 通常事業經營費以外の目的のための資金の借入または支出。
(10) 購入または借入による追加資本設備の入手。
(11) 土地建物、主要設備及び證券を含む資本資產の償却、讓渡、貸借又はその他の方法による處分。
c. 日本帝國政府は、每週月曜日に上記第二項bに從つて受けた前週中の申請書の一覽表を連合國最高司令部經濟科學局反トラストカルテル課に提出しなければならない。なお右一覽表には受付日附、申請者の氏名及び申請の首題を列記することを要する。