734 IE第百號、IE第二百號及びIE第三百號、書式に對する權利侵害條項に關する覺書
(SCAPIN1688)一九四七年五月二〇日
1. 一九四六年三月一四日附連合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書(SCAPIN814)「輸出手續」に關する件を參照すること。參照覺書の第四項を修正して、日本帝國政府がアメリカ人または連合國人の所有する商標權、著作權及び特許權の侵害を防止することを要するものとする。
2. IE100、IE200、及びIE300書式一切に對して日本帝國政府の公式認可機關が裏書する現行の證明書に次の聲明を加える:
「輸出向に提供されたこの商品は、一切アメリカ人または連合國人所有の商標權、著作權または特許權の侵害を構成しない。」