731 財産の保護及び保全に關する追加指示に關する覺書(SCAPIN1670)
一九四七年五月一二日
1. 連合國最高司令部發日本帝國政府宛の次の各覺書を參照すること:
a. 一九四五年九月一三日附(SCAPIN26)「連合國及び樞軸國財產の保護」に關する件
b. 一九四五年九月二二日附(SCAPIN45)「金融取引の統制」に關する件
2. 日本帝國政府は戰爭狀態のためその權利を保護するのに必要な司法的行爲または正式手續をとり得なかつた又はとり得ずにいる連合國人の財產及びまたは財產權の沒收を防止するため連合國最高司令官の承認を待たずして適切な措置をとるべきことを指令する。
3. 訴訟の權利の時効期間又は制限期間、及び人及び物に關係する事項に就き保全手段をとる權利の時効期間又は制限期間は、上記の連合國人或はその財產に對し適用せざるべきことを指令する。
4. 上記第二及び第三項に從つて取るべき措置計畫案を、一九四七年六月三〇日以前に連合國最高司令部に提出してその承認を得ることを要する。