728 輸出手續に關する覺書(SCAPIN1654)
一九四七年五月三日
1. 一九四六年三月一四日附連合國最高司令部發日本帝國政府宛覺書(SCAPIN814)「輸出手續」に關する件を參照すること。右覺書の別紙第五項をこの覺書によつて擴張する。この訂正は作製すべきIE二〇〇號の寫しの數を增加することを規定している。さらにこの訂正は、覺書を受領した場合、またはそれ以上供給者から一枚またはそれ以上のIE一〇〇號用紙に列記された同種物資に關する一枚の總合IE二〇〇號書式を作製して差支ない旨規定している。
2. 參照覺書の別紙第五の改正第一項は次の通りである:
a. 物資が實際輸出向に準備された場合は、英文にて記したIE二〇〇號一二枚を提出すべきこと。
b. 二種類の輸出引渡申請書を用いて差支ないこと:
(1) 承認された一通の輸出向準備申請書に基いて、一供給者からの一物資のみに關する單一IE二〇〇號書類
(2) 一積荷として一括した一人またはそれ以上の供給者よりの關連したいくつかの物資に關する總合IE二〇〇號書式。この書式による書類は、連合國最高司令部經濟科學局外國貿易課より貿易廳に宛てた覺書を受領した時のみ提出すべきこと。別紙は貿易廳宛の覺書見本である。
3. 單一のIE二〇〇號書類は、參照覺書の別紙第五第二項の規定に從つて作製されねばならない。綜合IE二〇〇號書類も同樣に作製することを要する。ただし、第一、三、六、七、八、九群においては、貿易課よりの覺書に言及されているIE一〇〇號書式による書類から引きぬいた各種目に對し、詳細報吿を提示せねばならない。
別紙一通貿易廳宛覺書見本