726 掠奪財産の沒收及び報吿に關する覺書
(SCAPIN1652)一九四七年五月二日
1. 連合國最高司令部發日本帝國政府宛一九四六年四月一九日附覺書(SCAPIN885)「掠奪財產の沒收及び報吿」に關する件を參照すること。
2. 首題の覺書はこの指令によつて次の通り修正する:
日本帝國政府は、日本軍占領下の各地域において、强制による移轉、沒收、剝奪又は掠奪等の不法行爲の對象となり(それが法規に從つたものであると、又は法律の形式をふんだような手續によると、又はその他の方法によつたものであるとを問わず)現在日本にあるところの、明らかに不法取得されたものと認められるすべての財產を探し出し、その明細目錄を作り、直ちにこれを沒收すべきことを指令される。