723 日本の公私倉庫內に貯臟されている一切のドイツ財産の凍結、沒收、封鎖及び報吿に關する覺書(SCAPIN1635)
一九四七年四月二六日
1. 日本帝國政府が、日本國內の公私一切の倉庫內にある一切の個人又は法人名儀のドイツ財產を凍結、沒收及び封鎻するよう指令する。右の財產は、連合國最高司令官の承認書ある場合を除き、撤去、移動又は如何なる處分もすることは許されない。
2. 更に一切の公私設倉庫から、その中に保管されているドイツ人所有全財產の詳細報吿、所有者の氏名及び判明している最後の住所及び財產の種類を示す綜合報吿書を提出すべきことを指令する。右報吿書はこの覺書の日附後三〇日以內に連合國最高司令部民間財產管理官宛に提出せねばならない。