714 石油製品の廢物の日本政府に對する賣却に關する覺書(SCAPIN1602)
一九四七年四月五日
1. 「石油製品の廢物の日本帝國政府に對する賣却」に關する日本帝國政府宛の指令中次に列記するものを取消し、この覺書を以てこれに代える。
a. 一九四五年一〇月一三日附連合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書「日本の石油製品」に關する件
b. 一九四六年三月一〇日附連合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書(SCAPIN704―A)「廢油の處分」に關する件
c. 一九四六年五月二一日附連合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書(SCAPIN971)「石油製品の受領及び配給」に關する件
2. a. 石油配給會社(又はその法定後繼機關は)貿易廳の代行機關として、合衆國占領軍より日本帝國政府に賣却される一切の石油製品の集荷及び支拂の全責任をとる。
b. この業務を實施するに當つて、石油配給會社(又はその法定後繼機關)は、貿易令によつて認可された集荷業者を利用しなければならない。
3. 日本帝國政府は貿易廳の代行機關としての石油配給會社(又はその法定後繼機關)を通じて、一切の加工處理された石油製品の廢物に關する月次報吿書を連合國最高司令官に提出せねばならない。この報吿書は、正規の機關による配給のため、上記第二項bに言及された集荷業者によつて石油配給會社(又はその法定後繼機關)に引渡された製品の種類及び數量を示すことを要する。