一〇 言諭及新聞ノ自由ニ關スル覺書
一九四五年九月一〇日
一、 日本帝國政府ハ新聞、ラジオ放送又ハ其ノ他ノ出版物等ニ依リ、眞實ニ符合セズ若ハ公安ヲ害スルニユ一スヲ頒布セザルヤウ必要ナル命令ヲ發スベシ。
二、 聯合國最高司令官ハ言論ノ自由ニ關シテハ最少限度ノ制限ヲ爲スベキ旨ヲ命ジタリ。日本ノ將來ニ關スル事項ノ討論ノ自由ハ日本ガ敗戰ヨリ世界ノ平和愛好國家ノ仲間入リスル資格ヲ有スル新ナル國家トシテ出發セントスル日本ノ努力ニ有害ナラザル限リ聯合國ニヨリ奬勵セラル。
三、 公式ニ發表セラレザル聯合國軍隊ノ動靜、聯合國ニ對スル虛僞又ハ破壞的批評及ビ風說ハ之ヲ論議スルコトヲ得ズ。
四、 當分ノ內ラジオ放送ハ主トシテニユース及音樂的娛樂的性質ノモノヲ取扱フベシ。ニユース、解說及ビ情報的放送ハ東京放送局ヨリ放送サルルモノニ限ル。
五、 最高司令官ハ眞實ニ符合セズ又ハ公安ヲ害スルガ如キ報道ヲ爲ス出版物若ハ放送局ニ對シテハ發行禁止又ハ業務停止ヲ命ズ。