711 日本の一般市民の武器引渡に關する指令に關する覺書
一九四七年三月二七日
1. 一九四五年一〇月二三日附連合國最高司令官覺書(SCAPIN―181)上記首題に關する件を參照すること。
2. 上記第一項に言及された覺書の第一項aを取消し次をこれに代える:
「1. 次の指令は一九四五年九月二四日附日本帝國政府宛の無線電信よつて發せられた指令の補足である。
a. 日本帝國政府は、一般市民から集めた火器、刀劍、銃劍、短刀及びその他の武器、彈藥、爆發物及びその組成要素の一切を、第八軍司令官及び極東海軍部隊指揮官の發する指令に從つて米陸軍代表に引渡さねばならない。
(1) 次にあげる例外を認める:
(a) 狩獵目的に用いられる火器及び小刀、並びに美術品としての刀劍
(b) 工業團體の合法的事業に要する爆發物
(c) 骨董品及び美術品と考えられる火繩銃式の火器
(2) 上記の例外に該當するものに關する免許證及び許可書を日本帝國政府において發行し、每月表にし本司令部、第八軍司令官、極東海軍部隊指揮官又はその他所管占領軍部隊指揮官に報吿することを要する。
(3) 火器、爆發物又はその組成要素の保持及び使用を正式に許可された個人及び團體は、當該地域の所管占領軍部隊指揮官の發する指令に從わねばならない。