710 日本ワイ・エス石鹼株式會社を制限會社一覽表より削除する申請に關する覺書
一九四七年三月二六日
1. 次の各覺書を參照すること:
a. 一九四六年一〇月二八日附終戰連絡中央事務局覺書第五七〇一號(LO1838/1104)「日本石鹼株式會社の制限會社一覽表よりの削除に關する會社の申請」に關する件
b. 一九四五年一二月八日附連合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書(SCAPIN―408)「制限會社一覽表の設定」に關する件
c. 一九四六年五月二一日附連合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書(SCAPIN―992)「日產化學工業株式會社及びその子會社を制限會社一覽表に追加するの件」
2. 上記第一項a參照覺書は、上記第一項b參照覺書によつて設定され、上記第一項c參照覺書によつて日本ワイ・エス石鹼株式會社が追加された制限會社一覽表から會社を削除することに關する會社の申請を送達したものである。
3. 日本ワイ・エス石鹼株式會社を、上記第一項b及びcに引照された制限會社一覽表及び追加條項からそれぞれ削除する。日本ワイエス石鹼株式會社の銀行勘定は持株會社淸算委員會に移管するを要する。右委員會は全勘定を、日產化學工業の再組織まで會社名義において保管する。