697 中國人の登錄に關する覺書
一九四七年二月二五日
1. 在日本中國使節團は中國國籍を主張する日本在留者の登錄及び證明作成を行つた。而して別添の見本のような登錄證明書を發給した。
2. この登錄證明書を適法に所有する者は中國人と指定せられる。從つて日本官憲に依る刑事裁判權の行使に當つては連合國人と推定される。
697 中國人の登錄に關する覺書
一九四七年二月二五日
1. 在日本中國使節團は中國國籍を主張する日本在留者の登錄及び證明作成を行つた。而して別添の見本のような登錄證明書を發給した。
2. この登錄證明書を適法に所有する者は中國人と指定せられる。從つて日本官憲に依る刑事裁判權の行使に當つては連合國人と推定される。