692 非日本人の日本引揚に關する覺書
一九四七年二月一四日
1. 一九四六年五月七日附日本帝國政府宛の修正覺書、「引揚」に關する件を參照すること。
2. 未だ日本にいる非日本人で引揚の資格がありまた引揚を希望する者の引揚を完了するため、また日本を經由して引揚つつある非日本人の乘繼ぎ輸送を果すため次の措置に從うものとする:
a. 現在日本にあつて引揚の資格のある琉球人、中國人、台灣人及び北緯三八度以南の朝鮮に歸國する朝鮮人は、佐世保收容所に集合の上乘船處置を實施し、航海に關する指示があるまで佐世保收容所にとめておくこと。
b. 乘繼ぎ輸送のため日本に到着する引揚人は佐世保收容所に受入れ保護を加え集合させた上乘船處置を實施、乘繼航海の手配が出來るまで佐世保收容所にとめておくこと。
c. 引揚者は指定に從つて乘船せしめること
3. 出國引揚者は屢々小群團をなしているであろうことにかんがみ、引揚事業に正規に割當てられた以外の船舶を利用する必要があろう。このような場合には日本帝國政府は定期引揚船舶に就て規定されているのと同樣に出國引揚人を乘船せしめる船舶を準備せねばならない。
4. 引揚船以外の船舶によつて引揚者を退出せしめるべき通吿を受けた時は、日本帝國政府は次の通り處理せねばならない:
a. 上記の指示に從つて船を準備すること
b. 佐世保收容所から船の出帆豫定港に引揚者を移動させること、この際引揚者の出發港における滯留を最小限とするよう移動を調整すること。
c. 引揚者の受入れ、船內における引揚者の保護及び下船港における關係當局への引揚者の引渡に關して從うべき手續きについて船長に指示を與えること。
5. 引揚琉球人は船舶の都合つき次第退去せしめることとし次の員數を越えてはならない。
a. 各船共沖繩向三〇〇名奄美大島向二〇〇名
b. 一週につき船一隻