689 石油製品の配給に關する覺書
一九四七年二月一一日
1. 參照文書:
a. 一九四七年一月二五日附最高司令部覺書、「石油製品の配給」に關する件
b. 一九四七年二月四日附終戰連絡中央事務局第六四二號、仝首題に關する件及び同封別紙
2. 第一項aの參照覺書によつて指令され、第一項bの參照覺書の別紙として提出された石油製品の個人消費者に對する配給計畵案は、次の理由によつて承認せられない:
a. この計畵案は割當計畫案であつて配給計畵案ではないこと
b. 非必需目的に對する消費が除外されるように保證する制限又は取締條項が規定されていないこと
c. 認可される消費者の確認方法が車輛に對してもまたは個人に對しても規定されていないこと
b. 代用燃料車のガソリン車への變更禁止が規定されていないこと
3. 日本帝國政府は一九四七年二月一五日までに個人消費者に對する石油製品配給計畵案を連合國最高司令部に提出せねばならない。この計畵案には最小必要條件として上記第一項aの參照覺書及び第二項に要求せられている制限及び取締條項を含まねばならない。