686 見本輸出手續に關する覺書
一九四七年二月八日
1. 日本から物資見本の輸出準備をするに當つては次に述べる手續に從うことを要する。見本輸出の免許は書式IE三〇〇號を提出して要求せねばならない。右の手續は承認を受けた輸出手續と相互に關連している。連合國最高司令部發日本帝國政府宛の一九四六年七月一六日附覺書、「輸出手續」に關する件及び同じく一九四六年三月一四日附覺書「輸出手續」に關する件を參照すること。
2. 見本は外國貿易課の代表物資官と日本帝國政府またはその代理機關との間で相互に協定された通り選定せねばならない。變化し易い見本、例えば食料品の如きものは出來る限り物資官と日本帝國政府代表立會の上で封入することを要する。
3. 見本は普通商取引量を日本帝國政府またはその公式機關によつて輸出向き荷造りせねばならない。輸出向に荷造された見本と同じ見本少くとも一箇が日本帝國政府またはその公式代理機關によつて保有され、要求ある場合はいつでも連合國最高司令部の檢閲を受け得るようしておかねばならない。
4. 一またはそれ以上の製造者または供給者の提供する物貨の一またはそれ以上の見本を一通のIE三〇〇號用紙に記入し提出して差支ない。但しその見本の計畵船荷が次に列記した物貨分類の一項目に集め得る場合に限られる:
1. 化學藥品及び關係製品
2. 醫藥及び保健物資
3. 燃料及びその關連製品
4. 金屬及び鑛物類
5. 調味料及び各種食料品
6. 魚及び魚類製品
7. 穀類
8. 茶及び飮料品
9. 陶磁器及び硝子製品
10. 手藝品
11. 輕機械類
12. 木材、紙及び建築材料
13. 機械及び器具
14. ゴム及びゴム製品
15. 木綿
16. 皮革及び毛皮
17. 雜纎維
18. 絹
19. レイヨン
20. 羊毛
21. 纎維機械
5. 輸出用見本が輸出向に荷造りされ準備が出來たならば日本帝國政府またはその公式機關の代表者は、外國貿易課に「輸出向見本引渡申請書」(書式IE三〇〇號)一〇部を提出せねばならない。
6. IE三〇〇號用紙の各區分記入要領:
第一區分 貿易廳輸出局件名番號
第二區分 上記第四項に記された分類番號
第三區分 自明
第四區分 各見本の詳細說明
(a) 確證のため纎維見本の種目番號は從來通の日本のスワツチ番號をつけること。その他一切の物貨見本の種目番號は從來通り已に提出されているIE一〇〇號の貿易廳輸出局件名番號からとること。または今後賣さばき見込が確定したとき要求せられるIF一〇〇號のため豫定されている貿易廳輸出局件名番號からとること。
(b) (c) (d) 自明
第五―九區分 自明
7. 書式IE一〇〇號の提出されていない一切の種目つき、書式三〇〇號の寫三通に次の各項を附記すること:
1. 日付2. 種目番號3. 種目の詳細說明
4. 日本の港における甲板渡價格
5. 一九三二年―一九三六年間の日本の港におけるFOB價格6. 總數量
7. 入手し得る在庫量8.月產高
9. 必要な原料及び作業資材
10. 製造者11. 製造者の代理店(ある場合)
12. 貿易廳の代理機關13. 豫定荷造法
14. 從前の輸入者及び消費者(分つている限り)
8. 別紙一―書式IE三〇〇號原案(輸出向見本引渡申請書)。この見本は復寫すること。