677 石油製品の配給に關する覺書
一九四七年一月二五日
1. 參照覺書:
a. 一九四六年六月一〇日附最高司令部覺書、「石油製品の民需消費」に關する件
b. 一九四六年一〇月二五日附最高司令部覺書、「石油製品の配給」に關する件
2. 第一項aの參照覺書の規定が十分に實施されず所要の結果が得られていないことは明らかである。
3. 第一項bの參照覺書の第五項は石油製品の個人消費者に對する配給計畵を設定するよう日本帝國政府に指令している。
4. 日本帝國政府は一九四七年二月三日までに個人消費者に對する石油製品の配給計畵案を連合國最高司令官に提出せねばならない。この計畵案は最小必要條件として非必需目的に對する消費が除外されるよう保證するに必要な制限及び取締條項を含むことを要する。一般に、必要物資の生產、必需業務の遂行、公共運輸組織における必需使用に要しない石油製品消費は、非必需のものと考えねばならない。
5. 代用燃料車をガソリン車に變更することは許可せられない。