675 日本帝國政府の購入する米國政府餘剩財産に關する覺書
一九四七年一月二一日
1. 一九四六年一二月九日附覺書、上記首題に關する件を參照すること。
2. 第五項は次の通り修正せられる:「トラツク及び附隨車は、公衆衞生、完全並びに福祉、戰災地域の再建復興の促進に對して、また連合軍の必要を滿し、占領軍の建設計畫を遂行することに關連する日本帝國政府の責任の履行に對して、及び食糧、衣類、燃料並びにその他一般市民の間における疾病と不安防止に必要な必需物資の配給に對して責任を有する政府、府縣及び都市の旣設機關によつて運營せられねばならない。一切の車輛の所有權は日本帝國政府が保有する。これらの車輛は民間企業と競爭するような方法で政府によつて運營されてはならない。上記の目的遂行に對する適當な公けの機關のない場合には、政府は機械設備を民間業者に貸與して差支ない。但しそのような取極めは豫め連合國最高司令部の承認を經なければならない。これらのトラツク及び附隨車の配分及び使用に關する票は、配分を始める前に連合國最高司令部(主管、運輸局)に提出しその承認を經なければならない。」