671 生糸の放出に關する覺書
一九四七年一月一四日
1. 一九四六年七月二三日付最高司令部覺書第四項を參照すること。なお右第四項の規定は次の通り:「4.生糸檢查所は織機業者、メリヤス業者その他の製造業者手持の一切の生糸を肉眼及び機械によつて再檢查する準備をせねばならない。新紡生糸の檢查を優先的に扱うものとする。」右項目はこの覺書によつて取消す。
2. 一九四六年四月一四日付最高司令部覺書「織機業者その他製造業者の保有する生糸」に關する件を參照すること。右覺書はこの指令によつて取消す。
3. 次に示す在庫品及び將來生產される生糸はこの覺書の指示に從つて放出されるべきことを指令する:
a. 織機業者、メリヤス業者及びその他製造業者手持の一切の生糸及び現に織機及び編機にて加工中の生糸
b. F以下の一切の生糸
c. 輸出不適格の一切の損傷生糸及び再繰不良生糸
d. 二八デニールの各級生糸
e. 13/15及び20/22「纎度外れ」の一切の生糸
g. 各級及び各デニールの一切の座繰生糸及び王糸
h. 統制機關及び蠶糸會社の所有する一切の開封俵生糸及び綛又は括作りになつているもの
i. 「絹毛」として知られている一切の單纎條生絲
4. 右の生糸は日本帝國政府の指定する公認機關に放出せられねばならない。右機關は最終製品製造のため、適用生糸の一切を織機業者、メリヤス業者その他製造業者に配給割當しなければならない。
5. 右政府公認機關は放出生糸によつて製造される最終製品の生產に對して責任を負わねばならない。右生產完了の上はこの機關が連合國最高司令部經濟科學局價格統制配給課の承認する計畵又はその指示による製品配給に對して責任を負い又これを統制する。
6. 放出生糸によつて製造された一切の製品は、日本政府の割當系統に從つて配給され、また日本政府の最高公定價格以上の價格で賣却されてはならない。生糸の分配と製品割當のため日本帝國政府によつて指定された機關は、製造のため受け取つた一切の生糸及び生產された製品に關する製造業者別の詳細報吿を保證するための查照を保存しておくことを要する。
7. この覺書の規定條項を實施するため、商工省纎維局と連合國最高司令部經濟科學局纎維課間の直接交涉を認可する。