667 自動車の登錄に關する覺書
一九四七年一月一〇日
1. 日本帝國政府は、所有者の國籍の如何をとわず、次の各項指定のものを除き、現在日本國內で運轉又は使用中の自動車及びその被牽引車をすべて登錄せねばならない:
a. 連合國占領軍部隊又は連合國占領軍部隊に附屬する又は隨伴する團體及び個人の運轉するもの
b. 正式外交代表及びその家族で特權を認められている者が所有運轉するもの、そのような個人が個人的に所有する車を含む。
c. 連合國のいづれかが所有し、占領に關連する公務のため日本にあるその代表者又は機關の運轉するもの
d. 連合國最高司令官に用務ある者、司令官に從屬し又は關係ある者及びその家族が個人的に所有し運轉するもの
2. この覺書による登錄は次の所要事項に從うことを要する:
a. 自動車及び被牽引車の所有者が、これを運轉又は使用法の如何に拘わらず公道において使用する前に登錄するよう指令されること
b. 登錄の規定として適法にその所有權をもつていることについて十分な證據が示されねばならない。登錄完了の上所有者登錄證を發行することを要する。
c. 一切の自動車及び被牽引車が公道上にある時は、運轉中と否とに拘わらず常にその車輛番號標板を標示していることを要する。
d. 一切の登錄記錄を、車輛番號標板から知られる事實によつてすべての登錄自動車又は被牽引車の所有者を容易にかつ迅速に決定し得るような方法で保存することを要する。
e. 所有者登錄證又はその他登錄證及び所有權を示す有權的な證明書は、自動車又は被牽引車が公道上にある時は常に車輛に所持されていなければならない。右の所有者登錄證又はその有權的な證明書は、要求のあつた場合正式權限を持つ者に示すことを要求せられる。
f. 自動車を運轉する者にはすべて運轉免許證を交付することを要し、運轉者は運轉中常に免許證を保持していなければならない。運轉免許證は、肉體的缺陥、技倆未熟その他彼を安全な運轉者としての無資格たらしめるような缺陥によつてその資格を缺く者に交付されてはならない。この覺書によつて登錄の義務ある自動車の運轉を適格者以外の者に許可しないことについては、日本帝國政府がその責任を負わねばならない。
3. a. この覺書の規定違反は日本國法律による刑事問題であつて、違反者はそれが日本法廷の所管に屬する場合は法の極限まで處刑せられるを要する。
b. 日本法定の所管に屬しない本覺書の條項違反者は、日本帝國政府代表によつて占領軍當局に報吿せられねばならない。