665 日本帝國政府の保有する輸入食糧及び米陸軍餘剩食糧の毁損に關する覺書
一九四七年一月八日
1. 一九四六年五月三〇日附連合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書、上記首題に關する件を參照すること。
2. 上記覺書の第二項は次の通り修正する:
右食糧は公式配給機構を通じて平等に配給されねばならない。
「配給機構を通じて分配されねばならない」(46.5.30)