660 日本と世界各國との間の國際郵便業務再開に關する覺書
一九四七年一月二日
1. 一九四六年九月五日附連合國最高司令官覺書、「日本とドイツを除く他の諸國家間の國際郵便業務再開」に關する件を參照すること。
2. 參照覺書の第一項を取消し次をもつてこれに代える:
「1. 日本と他の諸國家間の國際郵便業務は次の各規定を條件として一九四七年一月二日以後これを認可する:
a. 業務は日本向の及び日本發の郵便葉書(往復葉書を含む)及び手紙、日本への片道贈與小包郵便及び連合國最高司令官の承認する科學的專門的出版物の日本よりの郵送に限定する。
b. 郵便葉書及び手紙による通信は、個人的及び家庭上の通信、及び、事實の確認と情報交換に限られた事業上、金融上及び商業上の通信に限定し、次の禁止事項に從うことを要する:
(1)特定の金融及び商用取引の權限を與え又は實施する手紙
(2)財產及び金融上の取引を實施する指圖、又は權限賦與を內容とする手紙
(3)通貨、證券、小切手、爲替、支拂命令書又はその他の金融證書を含む手紙
c. 郵便葉書及び手紙による通信は、中國語、英語、佛語、日本語、朝鮮語、ポルトガル語、ロシア語又はスペイン語にて書くことを要する。
d. 日本向の贈與小包は重量一一ポンドに限り、內容は腐敗のおそれなき食糧品、石鹼、衣類及び郵送に適する藥品のような救濟用物件に限定する。」