六五二 日本からの集團引揚の終止に關する覺書
一九四六年一二月一九日
1. 次の各覺書を參照すること:
a. 一九四六年五月七日附日本帝國政府宛の覺書、「引揚」に關する件
b. 一九四六年七月二四日附日本帝國政府宛の覺書修正、「現に日本にある琉球人の引揚」に關する件
c. 一九四六年一〇月一六日附日本帝國政府宛覺書、「朝鮮への引揚」に關する件
d. 一九四六年一二月一六日附日本帝國政府宛の覺書上記同首題に關する件
2. 上記第一項c參照覺書の規定による北緯三八度以南の朝鮮各地への日本よりの朝鮮人集團引揚は一九四六年一二月一五日完了した。
3. 上記第一項b參照覺書の規定による北緯三〇度以南琉球諸島各地への日本よりの琉球人集團引揚完了期日は、一九四六年一二月二六日と公表されている。
4. 日本帝國政府は:
a. (1) 上記第一項c參照覺書の規定によつて引揚の資格を持ちしかも一九四六年一二月一五日後博多收容所に到着する北緯三八度以南の朝鮮への引揚者を、一九四六年一二月二七日まで博多收容所に收容處理すること。
(2) 一切の資格ある引揚朝鮮人を、遲くとも一九四六年一二月二八日までに連合國最高司令官によつて提供される船舶により博多收容所から送り出すこと
b. (1) 一九四六年一二月二二日まで、上記參照覺書第一項bの規定によつて引揚の資格を有つ琉球諸島への引揚人を、名古屋、吳、鹿兒島及び佐世保所在の收容所に受け入れ處理すること
(2) 一切の資格ある引揚琉球人を、遲くとも一九四六年一二月二八日までに、連合國最高司令官によつて提供される船舶により名古屋、吳、鹿兒島及び佐世保收容所から送り出すこと。