六四八 日本からの集團引揚の終止に關する覺書
一九四六年一二月一六日
1. 次の各覺書を參照すること:
a. 一九四六年五月七日附日本帝國政府宛の覺書、修正「引揚」に關する件
b. 一九四六年七月二四日附日本帝國政府宛の覺書、修正された「現に日本にある琉球人の引揚」に關する件
c. 一九四六年一〇月一六日附日本帝國政府宛の覺書、「朝鮮への引揚」に關する件
2. 支那、臺灣、滿洲及びソロモン、マーシヤル、カロリン、小笠原、ギルバート及びマリアナ諸島に原住民の日本よりの集團引揚は完了した。
3. 日本よりの集團引揚は、次の各地域の原住民の現引揚計畫の完了と共に修結する:
a. 北緯三八度以南の朝鮮、完了豫定期日一九四六年一二月一五日、上記第一項c參照
b. 北緯三〇度以南の琉球諸島、完了豫定期日一九四六年一二月二六日、上記第一項b參照。
4. 上記第二及び第三項に指定された地域を原住地とし、集團引揚終結後なお日本に殘留する者の引揚は、各個人における正否を勘考した上でのみ、又その個人が引揚の權利を喪失しなかつた證據を提出した時のみ考慮せられる。