六四七 磐城セメント株式會社の活動制限を解除する件に關する覺書
一九四六年一二月一四日
1. 連合國最高司令部發日本帝國政府宛の次の覺書を參照すること:
a. 一九四六年七月一〇日附、「若干の會社の活動制限及び報吿要求」に關する件
2. 磐城セメント株式會社は、上記第一項aの覺書中に明定された規定によつてその活動を制限された會社の一覽表から本覺書によつてこれを削除する。
六四七 磐城セメント株式會社の活動制限を解除する件に關する覺書
一九四六年一二月一四日
1. 連合國最高司令部發日本帝國政府宛の次の覺書を參照すること:
a. 一九四六年七月一〇日附、「若干の會社の活動制限及び報吿要求」に關する件
2. 磐城セメント株式會社は、上記第一項aの覺書中に明定された規定によつてその活動を制限された會社の一覽表から本覺書によつてこれを削除する。