六四六 太平洋岸の石油精製所に關する覺書
一九四六年一二月一四日
1. 一九四六年一一月一一日附終戰連絡中央事務局發の覺書第五九五四號、「太平洋岸の石油精製所」に關する件を參照すること。
2. 連合國最高司令部發日本帝國政府宛の以下各覺書を參照すること。
a. 一九四五年一〇月一三日附、「石油精製所」に關する件
b. 一九四六年九月二七日附、「太平洋岸の石油精製所」に關する件
3. 上記第一項に揭げられた參照覺書附屬書第一に擧げられている各工場及び以下に擧げた石油精製所の精油作業は、一九四六年一一月三〇日又はそれ以前に停止せられねばならない。
a. 四日市―第二海軍燃料廠
b. 尼ヶ崎―日本石油會社
c. 岩國―日本陸軍燃料廠
d. 德山―第三海軍燃料廠
e. 富島―三菱石油會社
f. 鶴見―日本石油會社
g. 大船―第一海軍燃料廠
h. 大阪―丸善石油會社
4. 上記第一項に揭げられた參照覺書の附屬書第二bに擧げられている油脂專門工場及び附屬書第二c及び第三に擧げられている見切賣石油工場並びに廢油精製所はその操業繼續を許可する。
5. 製品の積出に必要な作業、例えば汽罐の火入れ、鐵道の側線、送油管、倉庫、波止場の使用、罐並にドラム罐の製造修理及び製品の混合は一九四六年一一月三〇日までに作業停止豫定の工場において、一九四七年二月一日まで繼續して差支ない。
6. 上記第一項に揭げられている參照覺書の附屬書第二aに列記されている精油作業以外の作業及び閉鎖されるべき石油精製所の構內に在る硏究所又は實驗所における硏究作業は許可せられない。