850 日本への不法入國の抑壓に關する覺書
(SCAPIN1391/1)一九四七年一二月二三日
1. 次の各覺書を參照すること:
a. 一九四六年一二月一〇日附連合國最高司令官覺書、上記仝首題に關する件
b. 一九四七年七月一六日附連合國最高司令官覺書「引揚」修正に關する件
2. 上記第一項a參照覺書の第四項に修正を加え、次の各項を追加する:
f. 北緯三八度線以南の朝鮮に送還される朝鮮人不法入國者の手荷物は、北緯三八度線以南の朝鮮に歸還した際それらの不法入國者が公共の負擔となることを防止するため個人的使用に必要な量の手荷物に制限すること。その手荷物は各朝鮮人が一回に携行し得る量に制限せねばならない。
g. 朝鮮人不法入國者が、北緯三八度線以南の朝鮮に歸還した際、日本政府の發行する種類の外國人登錄票及び配給票または、朝鮮人の日本不法入國を容易ならしめるおそれのある僞造旅行命令書の如き僞造公文書及び信用狀を所持せざることを確保するため、必要と認められる處置をとること。
h. 上記第一項b參考文書の附屬書六の第三項a(2)、第三項b及びdの規定が北緯三八度線以南の朝鮮へ日本から引揚げる朝鮮人に適用し得る限り、從來通りこれらの規定を、北緯三八度線以南の朝鮮に送還される朝鮮人不法入國者に適用すること。