六四〇 石川島重工業株式會社とその子會社の活動制限及び報告要求に關する覺書
一九四六年一二月一〇日
1. 連合國最高司令部發日本帝國政府宛の次の各覺書を參照すること:
a. 一九四五年一〇月二五日附、「若干の會社の提出すべき報吿」に關する件
b. 一九四六年一〇月三一日附、「若干の會社の證券の賣却及び移轉」に關する件
c. 一九四五年一二月八日附、「制限會社一覽表の設定」に關する件
d. 一九四五年一二月八日附、「制限會社の規制」に關する件
e. 一九四六年一月一五日附、「配當支拂の制限」に關する件
f. 一九四六年一月一九日附、「若干の會社の提出すべき報吿」に關する件
g. 一九四六年五月二四日附、「制限會社の執行役員に對する給料の支拂」に關する件
h. 一九四六年七月四日附、「制限會社の名稱變更」に關する件
i. 一九四六年九月二八日附、「制限會社の規制に關する補足的規制」に關する件
j. 一九四六年一〇月四日附、「制限會社に關する覺書の修正」に關する件
2. 日本帝國政府は、石川島重工業及び下記第三項列記のその子會社が確實に上記第一項に列記されている各覺書の規定を遵守し、且そこに要求されている報吿を提出するよう直ちに措置をとらなければならない。
3. 石川島重工業の子會社:
日本國內:石川島工業株式會社、石川島精機株式會社、東京造船所
日本國外:滿洲石川島重工業株式會社、奉天製作所
4. この覺書のいかなる要求事項も、石川島重工業及びその子會社を上記第一項に引かれている制限會社一覽表に載せたものと解釋さるべきではない。