六三八 炭鑛物施設組合を制限會社一覽表に追加する件に關する覺書
一九四六年一二月三日
1. 連合國最高司令部發日本帝國政府宛の以下各覺書を參照すること:
a. 一九四五年一〇月二二日附、「若干の會社の提出すべき報吿」に關する件
b. 一九四五年一〇月三一日附、「若干の會社の證券の賣買及び移轉」に關する件
c. 一九四五年一二月八日附、「制限會社一覽表設定」に關する件
d. 一九四五年一二月八日附、「制限會社の規制」に關する件
e. 一九四六年一月一五日附、「配當支拂制限」に關する件
f. 一九四六年一月一九日附、「若干の會社のなすべき報吿」に關する件
g. 一九四六年五月二四日附、「制限會社の役員に對する俸給支拂」に關する件
h. 一九四六年七月四日附、「制限會社の名稱變更」に關する件
i. 一九四六年九月二八日附、「制限會社の補足規制」の件
j. 一九四六年一〇月四日附、「制限會社の規制に關する覺書の修正」に關する件
2. 炭鑛物施設組合をこの覺書によつて前記第一項cに引用された制限會社一覽表に追加する。
3. 日本帝國政府は炭鑛物施設組合が間違なく前記第一項に列擧されている參照覺書に從い且つその要求する報吿を提出するよう直ちに措置を講じなければならない。
4. この覺書の規定を實施するため、連合國最高司令部關係部課と日本帝國政府關係機關との間の直接交涉を認可する。