六三七 賠償指定一覽表の改訂に關する覺書
一九四六年一二月三日
1. 連合國最高司令部發日本帝國政府宛の以下各覺書を參照すること:
a. 一九四六年八月一三日附:「硫酸工業部門內の賠償指定」に關する件
b. 一九四六年八月一三日附:「工作機械工業部門內の賠償指定」に關する件
c. 一九四六年八月一四日附:精密軸受工業部門內の賠償指定」に關する件
d. 一九四六年一〇月一〇日附:私有軍需工場の賠償指定一覽表の改訂」に關する件
e. 一九四六年一〇月一一日附:「航空機工場、陸海軍造兵器廠及び硏究所の第二訂正一覽表」に關する件
2. 附屬の別紙第一乃至第五は、上記參照指令による管理一覽表への追加又はそれからの削除を示す訂正附屬書である。
3. 本覺書受領後七二時間以內に、日本帝國政府は資格ある代表者を合衆國第八軍司令官及び在日本海軍部隊指揮官のもとに出頭せしめ、上記第一項に引用された諸一覽表の訂正に關係ある施設の管理及び支配の設定又はそれよりの解除に關する指示を受領せしめることを要する。
別紙五通:
1. SCAPIN1132の訂正附屬書第二
2. SCAPIN1133の訂正附屬書第二
3. SCAPIN1136の訂正附屬書第二
4. SCAPIN1258の訂正附屬書第三
5. SCAPIN1263の訂正附屬書第三
(省略)