六三五 日本精工株式會社の活動制限及び報告要求に關する覺書
一九四六年一二月二日
1. 連合國最高司令部發日本帝國政府宛の次の各覺書を參照すること:
a. 一九四五年一〇月二五日附「若干の會社の提出すべき報吿」に關する件
b. 一九四五年一〇月三一日附「若干の會社の證券の賣却及び移轉」に關する件
c. 一九四五年一二月八日附「制限會社一覽表の設定」に關する件
d. 一九四五年一二月八日附「制限會社の規制」に關する件
e. 一九四六年一月一五日附「配當支拂の制限」に關する件
f. 一九四六年一月一九日附「若干の會社の提出すべき報吿」に關する件
g. 一九四六年五月二四日附「制限會社の執行役員に對する給料の支拂」に關する件
h. 一九四六年七月四日附「制限會社の名稱變更」に關する件
i. 一九四六年九月二八日附「制限會社に關する補足的規制」に關する件
j. 一九四六年一〇月四日附「制限會社に關する覺書の修正」の件
2. 日本帝國政府は日本精工株式會社が確實に、上記第一項に列記されている參照覺書の規定を遵守し、且そこに要求されている報吿を提出するよう直ちに措置を取らなければならない。
3. 本覺書のいかなる要求事項も、日本精工株式會社を上記第一項cに引かれている制限會社一覽表に載せたものと解釋さるべきではない。