1046 連合國及び連合國民所有の日本所在財産の保存に關する覺書
(SCAPIN1370/1)一九四九年七月一八日
1. 一九四六年一一月三〇日附連合國最高司部發日本政府宛の覺書(SCAPIN1370)「連合國及び連合國民の所有する日本所在の財產の保存」に關する件を參照すること。
2. 上記參照覺書の第五項は、この覺書によつて廢止する。
1046 連合國及び連合國民所有の日本所在財産の保存に關する覺書
(SCAPIN1370/1)一九四九年七月一八日
1. 一九四六年一一月三〇日附連合國最高司部發日本政府宛の覺書(SCAPIN1370)「連合國及び連合國民の所有する日本所在の財產の保存」に關する件を參照すること。
2. 上記參照覺書の第五項は、この覺書によつて廢止する。