50b 日本軍隊の復員に關する覺書
一九四五年一〇月一四日
一九四五年一〇月二日日本政府によつて提出された日本軍隊の復員完了に關する附屬計畫は、以下の諸規定を條件として聯合國最高司令官により承認せられる:
a. 各方面の復員完了計畫に表記されてゐる各個の日附は、絕對最大限と認め、これを超過することは許されない。
b. 日本の關係當局は、表記された日限の繰上げ措置が實行可能となつた場合は何時にてもこれを實施するやう萬全の努力を拂ふこと。
c. 日本の關係當局は、要求あつた場合、彼等が責任を負つてゐる部面の復員に關する詳細報吿を聯合國代表に提出し得るやう、又現在計畫されてゐる完了期日を繰上げることの出來ない原因を提示し得るやう準備しておくべきこと。