六三一 外國爲替資産の引渡に關する覺書
一九四六年一一月二九日
1. 一九四五年一〇月六日附連合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書、「外國爲替資產及び關連事項の報吿」に關する件を參照のこと。
2. 日本帝國政府は、非日本國民を除き日本在住の一切の者に對してすべての外國貨幣(朝鮮銀行券及び臺灣銀行券を含む)及び外國爲替證書を、個別領收書と引換えに日本銀行に引渡すことを要請するため、本覺書の指令條項に從つて直ちに適切な措置をとることを要する。引渡された外國貨幣及び外國爲替證書は連合國最高司令官による最終的處置にそなえ、日本銀行の特別な保管におかれる者。「(パースン)」の語は、朝鮮人、臺灣人、一切の個人、組合、社團その他日本の緖團體を意味し、日本國政府、地方政府、政治上の下部機構、代行機關補助機關を含む。
3. 日本の軍票、支那中央儲備銀行券、中國連合準備銀行券、南方開發金庫券、蒙彊銀行券、滿洲中央銀行券は右の引渡計畫から除外される。
4. 一九四六年一二月三一日以後非日本國民を除く日本在住の一切の者による外國貨幣及び外國爲替證書の所有は不合法と宣言せられる。右の物件は沒收され違反者には罰が科せられる。
5. 日本帝國政府は日本銀行に、外國貨幣及び外國爲替證書の引渡各件每にこの覺書添付の書式CPC/A及びCPC/Bと同型の個別領收書を發行する義務をかするよう指令される。發行された各領收書の寫し二部が引渡期間を通じ每週連合國最高司令部主務民間財產管理官宛に提出されねばならない。引渡期間は一九四六年一二月三一日に終了するものとする。
6. 日本帝國政府は、この覺書の條項に從つて日本銀行に引渡された一切の外國貨幣及び外國爲替證書に關して、同封書式と同樣で且つその要求するところの報吿事項を含む詳細報吿書三通を連合國最高司令部民間財產管理官宛に提出することを指令される。槪要報吿は每週、最終報吿は一九四七年一月三一日までに提出せねばならない。
7. この覺書は、引揚日本人が入國港において引渡し而して現在日本帝國政府が保管している外國貨幣及び支拂證書には關係しない。