50a 日本の石油製品に關する覺書
一九四五年一〇月一三日
1. 廢油を含む日本の石油製品の在庫品は、內務省を通じて、必需產業及び消費者に提供せられねばならない。石油製品は聯合國最高司令官よりの指令第三號に從ひ、正統な機關によつて配給されることを要する。
2. 八行政地域に關し每月一五日迄に以下各項の報吿が本司令部に提出されねばならない。報吿はその月の二六日零時より翌月二五日二四時までとする。
a. 消費者種別(漁船、家庭用燃料その他)に從ひ、種類及び等級別に、石油製品一切の處分に關する月次報吿。
b. 種類及び等級別に手持在庫品に關する月次報吿。
c. 種類及び等級別且消費者種別の豫定消費率に關する月次報吿(六ヶ月期間に亙る)
d. 種類及び等級別、及び消費者種別の豫定所要量に關する月次報吿(六ヶ月期間に亙る)。