五〇 石油精製所ニ關スル覺書
一九四五年一〇月一三日
一 石油ノ精製ハ原油產出地域ニ於ケル工場及原油產出地域以外ニ現在貯藏サルル凡テノ利用シ得ル原油ノ處理ニ必要ナル工場ニ之ヲ限定ス
二 原油產出地域ニ於ケル凡テノ工場及設備ハ、日本ノ產出スル原油ノ處理ニ充分ナル能力ヲ以テ操業ヲ行ヒ得ルヤウ之ヲ修理シ、且維持スベキモノトス
三 原油產出地域以外ニ貯藏サルル原油ノ處理ニ必要ナル凡テノ工場及設備ハ斯ル手持ノ原油ガ費消サルル迄操業ヲ行フコトヲ得ルモノトス
四 第二項及ビ第三項ニ揭グル必要ナル工場ノ復興及ビ維持ニ必要ナル凡テノ資材及設備ハ、破損セラレ操業ノ不能トナレル工場其ノ他ノ現地筋ヨリ之ヲ入手シ得ベシ。右目的ノタメニ輸入資材ハ之ヲ要請セザルベキモノトス
五 貴政府ハ本司令部ニ對シ一九四五年一一月一日又ハソレ以前ニ左記ノ報吿ヲ爲スベキモノトス
イ 第二項及第三項ニ該當スル精油所ノ一覽表、其ノ所在地、能力並ニ製品ノ品質及數量ヲ揭グベシ
ロ 第三項ニ該當スル精油所ノ現有手持高ノ數量及種類、並ニ手持高ヲ費消スルマデノ操業推定期間ニ關スル報吿
六 本覺書ノ受領ハソノ確認ヲ必要トス