六〇六 神戶製鋼所及びその子會社を制限會社一覽表に追加する件に關する覺書
一九四六年一一月六日
1. 連合國最高司令部發日本帝國政府宛の次の諸覺書を參照すること:
a. 一九四五年一〇月二二日附、「若干の會社の提出すべき報吿」に關する件
b. 一九四五年一〇月三一日附、「若干の會社の證券の賣買及び移轉」に關する件
c. 一九四五年一二月八日附、「制限會社一覽表設定」に關する件
d. 一九四五年一二月八日附、「制限會社の規制」に關する件
e. 一九四六年一月一五日附、「配當支拂制限」に關する件
f. 一九四六年一月一九日附、「若干の會社のなすべき報吿」に關する件
g. 一九四六年五月二四日附、「制限會社の役員に對する俸給支拂」に關する件
h. 一九四六年七月四日附、「制限會社の名稱變更」に關する件
i. 一九四六年九月二八日附、「制限會社の補足規制」に關する件
j. 一九四六年一〇月四日附、「制限會社の規制に關する覺書の修正」に關する件
2. 神戶製鋼所及びその子會社を、ここに前記第一項cに引用された制限會社一覽表に追加する。
a. 日本國內所在:
日本播磨造船所制動機株式會社
神港兵器株式會社
デイーゼル・エンヂン株式會社
b. 日本國外所在:
滿洲振興株式會社
朝鮮〃〃
滿洲石炭液化硏究所
3. 日本帝國政府は、神戶製鋼所及び上記第二項に列擧されているその子會社が確實に前記第一項に列擧された諸參照覺書の規定に從うよう卽時措置を取らねばならない。
4. 本覺書が日本國外に所在する會社に關する限り、日本國內にある資產、負債、營業報吿及び記錄にのみ關するものと解釋されねばならない。