五九七 日本カーボン株式會社の制限會社一覽表よりの削除申請に關する覺書
一九四六年一〇月三一日
1. 以下の諸覺書を參照すること:
a. 一九四六年八月二八日附終戰連絡中央事務局覺書第四二九六號、「日本カーボン株式會社の制限會社一覽表よりの削除に關する同社及び川崎重工業株式會社の共同申請」の件
b. 一九四五年一二月八日附連合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書、「制限會社一覽表設定」に關する件
c. 一九四五六年五月七日附連合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書、「川崎重工業株式會社の子會社を制限會社一覽表に追加」する件
2. 上記參照覺書第一項aは、日本カーボン株式會社の、上記參照覺書第一項bによつて設定せられた制限會社一覽表よりの削除に關する會社及び川崎重工業株式會社の共同申請書を送達したものである。當同會社は參照覺書第一項cによつて制限會社に追加されたものである。
3. 日本カーボン株式會社を、上記第一項b及びcにそれぞれ揭げられている制限會社一覽表及びそれに對する追加からここに削除する。