四九 日本ニ於ケル麻藥品及ビ其ノ記錄ノ統制ニ關スル覺書
一九四五年一〇月一二日
一 麻藥ノ種子若クハ植物ノ植附、栽培又ハ育成ハ之ヲ禁ズ現在植附ラレ栽培、育成サレツツアル麻藥ノ種子又ハ植物ハ、一切、直チニ之ヲ滅却スベシ、滅却サレタル數量、其ノ日時、滅却ノ方法、所在地、及ビ當該畑地ノ所有者ニツキ三〇日以內ニ聯合國最高司令官ニ對シ報吿書ヲ提出スベシ
二 麻藥ノ輸入ハ如何ナル者ガ之ヲナス場合ニ於テモ之ヲ禁ズ但シ聯合國最高司令官ノ許可アリタルトキハ此ノ限リニアラズ
三 麻藥ノ製造若クハ輸出ハ之ヲ禁ズ
四 生阿片、半加工阿片若クハ吸飮用阿片、粗製コカイン若クハ半加工コカイン、ヘロイン、及ビ大麻草ノ一切ノ手持高ハ凍結サルベク、斯ル手持高又ハ之ニ關スル帳簿若クハ記錄ノ移動、破棄、使用若クハ販賣ハ之ヲ禁ズ但シ聯合國最高司令官ノ許可アリタルトキハ此ノ限リニアラズ
五 麻藥ノ取引ニ關スル一切ノ現存ノ記錄ハ之ヲ保管スベシ
六 定義
イ 麻藥トハ阿片、コカイン、モルヒネ、ヘロイン、大麻草、ソノ種子、並ニ植物、及ビ之等ノ誘導體、又ハソノ混合物及ビ製劑ヲ含ム
ロ ヘロインハ其ノ誘導體、化合物、鹽類、混合物又ハ製劑ヲ含ム
ハ 「者」ハ醫師、商人、藥劑師、政府專賣事業、其ノ他一切ノ私人、貯藏所、組合、會社、法人格ナキ商社若ハ協會及ソノ責任者ヲ含ム