五九一 賠償指定工場一覽表の改訂に關する覺書
一九四六年一〇月二五日
1. 以下の文書を參照すること:
a. 一九四六年八月一三日附連合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書、「硫酸工業部門內の賠償指定」に關する件
b. 一九四六年八月一三日附連合國最高司令發日本帝國政府宛の覺書、「工作機械工業部門內の賠償指定」に關する件
c. 一九四六年八月一三日附連合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書、「造船工業部門內の賠償指定」に關する件
d. 一九四六年一〇月一〇日附連合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書、「個人所有軍需工場部門內の賠償指定工場の改訂一覽表」に關する件
e. 一九四六年一〇月一一日附連合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書、「航空機工場陸海軍兵器廠及び硏究所の改訂一覽表第二」に關する件
2. 別紙第一乃至第五は、上記參照指令によつて管理されている施設への追加及び削除を示す附屬書である。
3. 本覺書受領後七二時間以內に、日本政府はその適格代表を合衆國第八軍司令官及び在日本海軍部隊指揮官のもとに出頭させ、上記第一項に述べた諸一覽表の改訂に關連ある施設の保管管理の設定及びそれよりの解除に關し指示を受けしめることを要する。
別紙五通:
1. SCAPIN―1132の附屬書第一
2. 〃―1133〃〃〃
3. 〃―1135〃〃〃
4. 〃―1258〃〃〃
5. 〃―1263〃〃〃
(別紙省略)