五八五 織物會社の若干の子會社の制限會祉一覽表よりの削除申請に關する覺書
一九四六年一〇月二一日
1. 以下の文書を參照すること:
a. 終戰連絡中央事務局覺書:
(1) 一九四六年七月一六日附第三四六一號、「安川航空電機製作所の制限會社一覽表よりの解除に對する安川電機製作所の申請」に關する件
(2) 一九四六年七月二五日附第三六五一號、「制限會社一覽表よりの解除に對する日本蠶絲製造株式會社の請願」に關する件
(3) 一九四六年七月二六日附第三六五六號、「八阪金屬工業株式會社の制限會社一覽表よりの解除に對する同社及び鐘ヶ淵紡績株式會社の共同申請」に關する件
(4) 一九四六年七月二六日附第三七三一號、「中島發動機株式會社の制限會社一覽表よりの解除に對する東洋紡績株式會社及び同社の共同申請」に關する件
b. 連合國最高司令部發日本帝國政府宛覺書:
(1) 一九四五年一二月八日附、「制限會社一覽表設定」に關する件
(2) 一九四六年六月八日附、「若干の織物會社を制限會社一覽表に追加」する件
(3) 一九四六年六月一五日附、「鐘ヶ淵工業株式會社の子會社を制限會社一覽表に追加する件」
2. 上記參照覺書第一項aの(1)(2)(3)及び(4)は安川航空電機製作所、日本蠶絲製造株式會社、八阪金屬工業株式會社及び中島發動機株式會社の上記參照覺書第一項b(1)によつて設定された制限會社一覽表よりの削除申請書を送達している。なお安川航空電機製作所、日本蠶絲製造株式會社及び中島發動機株式會社は上記參照覺書第一項b(2)により、又八阪金屬工業株式會社は上記參照覺書第一項b(3)によつてそれぞれ制限會社に追加せられたものである。
3. 上記第二項に指名された諸會社は、上記第一項bの(1)(2)及び(3)に揭げられている制限會社一覽表及びそれに對する追加から、それぞれここに削除する。