五七九 朝鮮への引揚に關する覺書
一九四六年一〇月一六日
1. 次の諸覺書を參照すること:
a. 一九四六年五月七日附連合國最高司令官覺書、「引揚」に關する件の修正覺書
b. 一九四六年八月八日附連合國最高司令官覺書、「朝鮮への及び朝鮮からの引揚」に關する件
c. 一九四六年九月二六日附連合國最高司令官覺書、上記同首題に關する件
2. 上記第一項c參照文書の規定はこれを取消す。北緯三八度以南の朝鮮にある故鄕に歸ることを希望する在日朝鮮人の引揚は、一九四六年一〇月一七日以後、上記第一項a及びb參照文書に規定されている通り再開する。
3. 過去において北緯三八度以南の朝鮮に住んでいた在日朝鮮人の引揚は、上記第一項a參照文書の附屬書第三第一項dに記されている場合を除き、一九四六年一二月一五日又はそれ以前に完了せられねばならない。上記第一項a參照文書の附屬書第三第九項a及び上記第一項b參照文書の第四項並びに第六項eはここに修正する。
4. コレラ檢疫期間を滿了し現在佐世保收容所に止められている不法入國朝鮮人を日本から朝鮮へ輸送するために興安丸を指定する。
5. 日本帝國政府は次の處置を取らねばならない:
a. 博多收容所を通じて朝鮮人の引揚を再開すること。
b. 不法入國朝鮮人を興安丸に乘船させること。
c. 合衆國第八軍司令官又はその代表者の指令に從つて、所要の日本人警察官を警備として手配すること。