五七五 航空機工場、陸海軍造兵器廠及び研究所の第二訂正一覽表に關する覺書
一九四六年一〇月一一日
1. 一九四六年一月二〇日及び同年五月二八日附日本帝國政府宛の覺書、「日本の航空機工場、造兵器廠及び硏究所の管理支配並に保護維持」に關する件を參照すること。
2. 參照覺書の別紙航空機工場、陸海軍造兵器廠及び硏究所一覽表をここに取消し、本覺書の附屬別紙第一を本日より有效とする。
3. 添付の別紙第二表が從前の一覽表に對する變更一覽表である。
4. 本覺書受領後七二時間以內に、日本帝國政府はその資格ある代表者を合衆國第八軍司令官及び在日本海軍部隊指揮官のもとに出頭させ本表の訂正に關連ある諸施設の管理並に支配の設定又はそれよりの解除に關する指示を受けさせなければならない。
別紙二通:1. 航空機工場、陸海軍造兵器廠及び硏究所第二訂正一覽表
2. 變更一覽表