五七三 民間所有軍需工場部門の賠償指定一覽表の訂正に關する覺書
一九四六年一〇月一〇日
1. 一九四六年八月一三日附日本帝國政府宛の覺書、「民間所有軍需工場部門の賠償指定」に關する件を參照すること。
2. 第一項に言及された覺書の別紙民間所有軍需工場一覽表をここに取消し、本覺書の別紙一覽表を本日以後有效とする。
3. 本覺書受領後七二時間以內に、日本帝國政府は適格代表を合衆國第八軍司令官及び在日本海軍部隊指揮官のもとに出頭せしめ、本表の改訂に關係ある施設の保管管理の設定又はその解除に關する指示を受領せしめることを要する。
別紙一通:
改訂一覽表第一民間軍需工場