五七一 滿洲への引揚に關する覺書
一九四六年一〇月七日
1. 以下の諸覺書を參照すること:
a. 一九四六年五月七日附連合國最高司令官覺書「引揚」に關する件
b. 一九四六年九月二七日附終戰連絡中央事務局覺書第四九七一號、「サイパン及びその他太平洋地域諸島並びに滿洲の原住民の引揚」に關する件
2. 上記第一項b參照覺書の別紙A表「滿洲への引揚を希望し且つその資格ある者」に指名されている者を、上記第一項a參照覺書の規定に從い、一九四六年一一月一日以前に、滿洲へ引揚げさせる許可を與える。
3. 日本帝國政府は次の措置を取らねばならない:
a. 關係の個人に對してこの引揚許可を通吿すること。
b. これらの人人の健康、福利及び博多及び佐世保への輸送を確保し、又定期的に豫定されたコロ島行引揚船舶に間違なく乘船せしめるに必要な措置を取ること。
c. これらの人人の引揚が完了した時は直ちに連合國最高司令官に報吿を提出すること。