五六八 閉鎖機關對金融緊急措置に關する覺書
一九四六年一〇月五日
1. 次の連合國最高司令部發日本帝國政府宛の諸覺書を參照すること:
a. 一九四五年九月三〇日附、「外地竝びに外國銀行及び戰時特別金融機關の閉鎻」に關する件
b. 一九四五年一〇月二〇日附、「1.朝鮮銀行2.臺灣銀行3.日佛銀行4.朝鮮拓殖銀行5.ドイツ東亞銀行各支店の淸算者任命」に關する件
c. 一九四五年一一月二三日附、「日本銀行を印度支那銀行東京支店の財產及び業務の管理者として指定する件」
d. 一九四六年一月一八日附、「一九四五年九月三〇日附覺書に從つて閉鎖された機關の保管人委員會任命」に關する件
e. 一九四六年二月六日附、「臺灣商工銀行及び河南銀行の在日本事務所の閉鎖」に關する件
f. 一九四六年三月二八日附、「滿鐵及び南滿重工業開發株式會社の子會社の在日本事務所閉鎖」に關する件
2. 現在の法律、規則及び法令、及び今後指定機關に關係することあるべき同樣の規定に從つて參照覺書を實施する上において、日本帝國政府が日本銀行及び閉鎖機關保管人委員會の淸算機關としての地位を明らかにするために必要と考える處置に着手することを指令する。なお、關係會社及び子會社を含む諸機關の秩序ある淸算は連合國最高司令部の任意決定に屬し、又參照諸覺書の範圍に屬するもので、これを阻害するような處置は、連合國最高司令官の明確な承認なしに取ることのないよう併せて指令する。
3. 上記第二項に言及の「淸算」とは次のことを意味する:
a. 閉鎖時における未拂債權及び利息附勘定、約束手形又はその他の債務證書に對する支拂期日(その日を含み)までに生じた利息の取立。
b. 閉鎖機關及び關係會社又は子會社の一切の在日本資產の、賣却、讓渡又はその他の處分方法による現金化。
c. 閉鎖機關及び關係會社又は子會社に對する債權者の債權と閉鎖期日までに利息附勘定に生じた利息の秩序ある支拂、但しこれは連合國最高司令官の決定する優先順に從うこと。そのような支拂は、封鎖小切手及びその他現在の通貨膨張統制措置に關する現存の規則に從つてなさるべきこと。
d. 閉鎖時に末履行の契約及び協定はすべて、連合國最高司令官による別途の指示のない限り廢棄されたものと名做される。
4. 日本銀行及び閉鎖機關淸算委員會の負擔となつた淸算經費の無制限支拂をなすための規定を設けるよう併せて指令する。但しその支拂は連合國最高司令官の承認に從わねばならない。