五六七 制限會社の規制に關する覺書の修正に關する覺書
一九四六年一〇月四日
1. 連合國最高司令部から日本帝國政府に宛てた以下の諸覺書を參照するること:
a. 一九四五年一〇月二五日附、「若干の會社の提出すべき報吿」に關する件
b. 一九四五年一〇月三一日附、「若干の會社の證券の賣却及び移轉」に關する件
c. 一九四五年一二月八日附、「制限會社一覽表の設定」に關する件
d. 一九四五年一二月八日附、「制限會社の規制」に關する件
e. 一九四六年一月九日附、「若干の會社の提出すべき報吿」に關する件
f. 一九四六年二月二三日附、「制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償債權」に關する件
2. 上記參照覺書第一項aの次の別紙は、本覺書の別紙第一及び第二に述べられているように訂正される:
a. 報吿を提出する商事會社及び工業會社に於て使用すべき上記參照覺書第一項aの別紙第一號。
b. 報吿を提出する銀行及びその他の金融機關に於て使用すべき上記參照覺書第一項aの別紙第二號。
3. 上記參照覺書第一項dはこれを修正し、その第六項として次を追加する。
「本覺書の第四項に從つて連合國最高司令官に提出される制限會社の資產移轉に關連ある一切の計畵及び申請には、その處分が一切の關係價格統制法の規定に從うものなる旨の記載を含めねばならない。」
4. 上記參照覺書第一項a、b、c、d、e、及びfはこれを修正し、それぞれ各覺書の第五、第四、第四、第七、第四、及び第四項として次を追加する。
「本覺書の凡ての規定を實施するため、連合國最高司令部關係幕僚部と日本帝國政府の關係機關との間に直接交涉が認可される。」
別紙第一號、報吿を提出する若干の商事會社及び工業會社に於て使用すべき一九四五年一〇月二二日附連合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書「若干の會社の提出すべき報吿」に關する件の別紙第一號の訂正。(以下にはただ前記一九四五年一〇月二二日附覺書と異なる部分のみを揭げる)。
a. 第一節會社の記事
(1) 報吿を提出する會社の名稱及び所在地、日本名及び英譯名を記すこと。その會社が公式に登記した英語名稱を持つている場合又は、過去二年間にその名稱を變更した場合には、かかる名稱のすべてを記すこと。
(2) 親會社又は支配會社の名稱
(3) 報吿を提出する會社の株式を一〇パーセント以上所有する親會社又はその他の會社又は個人の保有する所有の程度をパーセンテイヂで現わしたもの。
(4) 營業の性質
(5) 工場の數及び所在地
(6) 生產品の種類
(7) 現在の月產高、生產品の主な種類及び日本の全產業に對するパーセンテイヂ
(8) 現在の作業能力、及び日本の全產業に對するパーセンテイヂ
(9) 最大見積り能力、戰前戰後何れでもその大きい方を記すこと及び日本の全產業に對するパーセンテイヂ
b. 第二節收益
「一九三五年から一九四四年に至る各年」なる字句を「一九三五年から一九四五年に至る各年」なる宇句と代える。
c. 第三節、貸借對照表
「一九三五年から一九四四年に至る各年」なる字句を「一九三五年から一九四五年に至る各年」なる字句と代える。
d. 第四節資本
(1) 「一九四四年末現在」なる字句を「一九四五年末現在」なる字句と代える。
(2) 「一九三五年から一九四四年に至る期間」なる字句を「一九三五年より一九四五年に至る期間」なる字句と代える。
e. 第五節支配
(1) 「一九四四年末現在に於て五〇〇株若くは一〇萬圓又はそれ以上を所有せる」なる字句を「一九四五年末現在に於て一〇〇株若くは五萬圓又はそれ以上を所有せる」なる字句と代える。
(3)「一九三五年から一九四四年に至る各年」なる字句を「一九三五年から一九四五年に至る各年」なる字句と代える。
f. 第六節不動產、工場及び設備
(1)「一九四四年末現在」なる字句を「一九四五年末現在」なる字句と代える。
(6)「一九三五年から一九四四年に至る各年」なる字句を「一九三五年から一九四五年に至る各年」なる字句と代える。
g. 第七節投資
(1) 「一九三五年から一九四四年に至る各年」なる字句を「一九三五年から一九四五年に至る各年」なる字句と代える。
(5) 「一九三五年から一九四四年に至る各年」なる字句を「一九三五年から一九四五年に至る各年」なる字句と代える。
h. 第八節流動資產
(1) 「一九三五年から一九四四年に至る各年」なる字句を「一九三五年から一九四五年に至る各年」なる字句と代える。
(2) 「一九三五年から一九四四年に至る各年」なる字句を「一九三五年から一九四五年に至る各年」と代える。
i. 第九節流動負債
(1) 「一九三五年から一九四四年に至る各年」なる字句を「一九三五年から一九四五年」に至る各年なる字句と代える。
j. 第一〇節賣上
k. 第一一節賣上の原價
(1) 「一九三五年から一九四四年に至る各年」なな字句を「一九三五年から一九四五年に至る各年」なる字句と代える。
l. 第一二節現在の財政狀況
本覺書の日附以前六〇日を超えていない最近の貸借對照表及び損益決算書、貸借對照表は、固定資產、投資、棚卸、流動資產、その他の資產、流動負債、長期負債、資本金及び會社の正味價値を含む積立金の各項總額を示すことを要する。各構成項目は上記の見出の下に表記し、更に各貸借對照表項目の性質を說明し得るよう十分詳細に項目別けにした一覽表を以て補足することを要する。
(1) 棚卸は原料、完成品及び仕掛品の各を別箇に示すこと。
(2) 土地、建物、原料その他の項目の現在價格が、貸借表に示されている帳簿價格と比較して著しく增加又は減少している場合には、說明的記述を附すること。
(3) 投資の項目別一覽表は、報吿を提出する會社がその株式の一〇パーセントを超えて所有している項目の各々を示さねばならない。そのような投資の帳簿價格が比較的多額である場合(一般に百萬圓を超ゆるとき)は、その會社の貸借對照表を、以下(4)、(5)及び(6)項に引かれている情報と共に提出せねばならない。
(4) 貸借對照表に含まれている一切の在外資產は、土地、建物、設備及び證券を含む別箇の項目別一覽表に表記することを要する。
(5) 受領濟の及び今後受領し得る戰災債權は、貸借對照表に含まれていると否とを問わず、以下の各項を示す別箇の一覽表に表記することを要する。
(a) 帳簿價格及び請求價格
(b) 一九四五年七月一日以後に受領した金額とこれに當る帳簿價格
(c) 受領額と帳簿價格間の差額の貸借表上における處置
(d) これらの項目がいくらかでも貸借對照表に含まれている場合にはその項目を明示すること
(6) 戰時契約に基くその他の形式の政府補償債權は以下各項を示すように提示せられねばならない:
(a) 一九四五年七月一日以後の支拂受領濟總額
(b) 提出中及び未提出のもので、まだ支拂われていない債權の總額
(c) これらの項目がいくらかでも貸借對照表に含まれている場合には、その項目を明示すこと
(7) 貸借對照表において、資產と損失又は負債と收入を混合したあいまいな項目はこれを避けるか、又は說明的記說及び說明書を以て補足せられねばならない。
m. 第一三節經營費
「一九三五年から一九四四年に至る各年度」なる字句を「一九三五年から一九四五年に至る各年度」なる字句と代える。
n. 第一四節公表報吿書
(1) 「一九三五年から一九四四年に至る各年度」なる字句を「一九三五年から一九四五年に至る各年度」なる字句と代える。
8 これ等の報吿は本指令の日附から四五日以內に完成し、報吿の各節が完成し次第各別に提出されねばならない。
別紙第二號、若干の商工會社の業務執行役員に關する報吿に用いるための、一九四五年一〇月二二日附日本帝國政府宛の覺書「若干の會社の提出すべき報吿」に關する件の別紙第二號の訂正
1. 一九四四年一月一日以後その時期を問わず、本覺書に列記されている會社のいづれかの支配又は經營に關與した各人について次の報吿を提出せよ。その人の範圍は、社長、專務取締役、取締役、業務執行社員、社員、業務顧問、檢查役、工場支配人若くは工場長、又は會社のいづれかの種類の株式のパーセント又はそれ以上の收益的所有權を直接又は間接に有する者、又はその他の方法で經營上の又は政策作成上の責任を果した者を含む。
a. 姓名及び職業及び住所
b. 制限會社一覽表に列記されている企業においてついたすべての地位とその地位にあつた期間(一九四五年一二月八日附書翰の別紙及びその後の追加)
c. その他の企業においてついた一切の地位
d. 國策會社及び特殊會社においてついた一切の地位
e. すべての事業における一切の株式、債券、社債、信用證書、流通證券又はその他の形式の財政的利益一九四五年一月一日及び一九四五年一一月一日現在に有していたかかる利益の金額をその他の詳細事項と共に次の表の形で示すことを要する:
會社名 保有物件の種類及び株券數 保有物件額面價額 四五年一月一日現在 四五年一二月一日現在
f. 一九三五年一月一日以後保持した日本政府內の一切の官職、又は日本陸海軍部內で保持した職務(正確な地位又は階級とその地位又は階級を保持した期間を詳記すること)。
g. 秘密結社又は統制團體において社員たりしこと及び地位を保持せしこと(結社又は團體の名稱)及びその社員たりし又はその地位を保持した期間)。
h. 以下の團體又はその前身たる團體のいずれかにおいて一九三五年一月一日以後保持した一切の地位と、その地位にあつた期間を、次の書式を用いて記すこと:
團體名 會員又は役員の別地位の性質 自 至
日本經濟聯盟會
商工組合中央會
全國商工經濟會協議會
重要產業協議會
全國銀行協會連合會
2. 報吿を提出する會社、その子會社又は關係會社とその他の會社との間の一切の相互關連についての完全な報吿を提出せよ。この報吿は次の各項を含まねばならないが、それだけに限らない:
a. 長期の又は繼續的購入及び賣渡契約
b. 特詐免許又は特許權の協定又は交換
c. 商票の使用の協定
d. 企業の經營又は管理についての契約又は協定
e. 事業の金融についての契約又は協定