1001 SCAPIN1238「制限會社の補足規制」の修正に關する覺書
(SCAPIN1238/1)一九四九年三月一一日
1. 取消覺書:
a. 一九四六年七月四日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書「制限會社の名稱變更」に關する件は、本覺書によつて取消される。
2. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の各覺書を參照すること:
a. 一九四五年一二月八日附「制限會社一覽表の設定」に關する件(補足修正されたもの)
b. 一九四六年七月二三日附「持株會社整理委員會に關する命令及び規則」に關する件
c. 一九四六年九月二八日附「制限會社の補足規制」に關する件
3. 上記參照覺書第二項cは本覺書により次の如く修正される:
a. その第二項の第一文第三行目の“ will ”と“ directly ”の間に次の語句を追加揷入する:
“ change their names or ”(それらの名稱を變更し又は)
b. その第四項の後に、次の如き新第四項aを追加揷入する:
「4. a. 日本政府は、本覺書に含まれている制限、禁止及び指令が、制限會社、かかる制限會社の非制限會社たる子會社、及びかかる制限會社又はその非制限會社たる子會社によつて支配されているその他の會社又は個人の承繼會社に對しても適用されること、しかもこれらの制限、禁止及び指令が、かかる制限會社、その非制限會社たる子會社、及びそれらによつて支配されているその他の商社又は個人、並びに、上述せる承繼會社又は商社については、制限會社が制限會社一覽表から削除された日から一年後に於て始めて不適用となることを確保するため必要な措置を取ることを要する。」
4. 日本政府が、一九四五年勅令第五四二號「ポツダム宣言の受諾に伴い發する命令に關する件」に基く一九四六年勅令第五六七號「會社の證券保有制限等に關する件」を修正補足する政令により、本覺書を實施するよう指令される。